こちらは、ラジオCM制作をされる方に向けたガイドです。低価格で安定したサービスを提供するために必要な内容となりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
・JASRAC管理の楽曲使用について
JASRAC管理の楽曲は、本キャンペーンでは使用できません。
・ラジオCMの長さについて
20秒を超えるものは放送できません。
・ラジオCM音源データについて
ファイルの形式はWAVで、ビットレートは 16ビット・サンプリングレートは48KHzがFM放送の品質とデータ容量の バランスからも理想的です。
・ラジオCMの休止について
ご契約期間内に、やむを得ない事情によりラジオCMを休止する場合は、その旨ご連絡いただき、双方で協議の上ご対応いたします。
ただし、放送枠を排他的に割り当てている以上、休止の場合でも代金はお返しできませんので、なるべくお休みにならないようご留意ください。
・ラジオCM放送料のお支払い等について
放送料は、契約期間の、毎月ごと、または半年分か一年分を一括でお支払い(振り込み等)いただくかの、いずれかを選択していただけます。
・ラジオCM音源の利用について
本キャンペーンにて制作したラジオCM音源データの利用に際し、放送料以外に、著作権使用料その他の利用料を請求することはありません。著作権表示・提供等の表示は不要です。音源の権利は当該音源の作曲・制作者が保持します。また、当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為を禁止します。
・ラジオCMの内容について
以下の基準を遵守すること
日本民間放送連盟 放送基準(一部抜粋)
2015(平成27)年11月9日改正 2016(平成28)年3月1日施行
前文
民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。われわれ は、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊 重して社会の信頼にこたえる。 放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、 普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。
正確で迅速な報道
健全な娯楽
教育・教養の進展
児童および青少年に与える影響
節度をまもり、真実を伝える広告
次の基準は、ラジオ・テレビ(多重放送を含む)の番組および広告などすべての放送に適用する。ただし、18章『広告の時間基 準』は、当分の間、多重放送には適用しない。
条文中「視聴者」とあるのは、ラジオの場合「聴取者」と読みかえるものとする。
1章 人 権
(1) 人命を軽視するような取り扱いはしない。
(2) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
(3) 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 (4) 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。 (5) 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
2章 法と政治
(6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
(7) 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
(8) 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
(9) 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
(10) 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
(11) 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
(12) 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
(13) 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
(14) 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
3章 児童および青少年への配慮
(15) 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
(16) 児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。
(17) 児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないよう に配慮する。
(18) 放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分、配慮する。
(19) 武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければならない。
(20) 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
(21) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品を伴う児童参加番組において は、過度に射幸心を起こさせてはならない。
(22) 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
4章 家庭と社会
(23) 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
(24) 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
(25) 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
(26) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを
起こさせたりするような取り扱いはしない。
5章 教育・教養の向上
(27) 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
(28) 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして、教育的効果を上げるように努める。
(29) 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるようにする。
(30) 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が知ることのできるようにす る。
(31) 教養番組は、形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
6章 報道の責任
(32) ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
(33) ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
(34) 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。
(35) ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。
(36) 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
(37) ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
(38) ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
7章 宗 教
(39) 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
(40) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
(41) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
(42) 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
8章 表現上の配慮
(43) 放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
(44) わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。
(45) 方言を使う時は、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。
(46) 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
(47) 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
(48) 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。
(49) 心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。
(50) 外国作品を取り上げる時や海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。
(51) 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
(52) 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的 影響のある場合は除く。
(53) 迷信は肯定的に取り扱わない。
(54) 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
(55) 病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。
(56) 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
(57) 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。
(58) 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
(59) いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損な うものであってはならない。
(60) 視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手 法)は、公正とはいえず、放送に適さない。
(61) 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。
(62) 放送音楽の取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。
9章 暴力表現
(63) 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
(64) 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。
(65) 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
10章 犯罪表現
(66) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
(67) 犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
(68) とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
(69) 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。 (70) 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
(71) 誘拐などを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない。
(72) 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する。
11章 性表現
(73) 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
(74) 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
(75) 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
(76) 性的犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。
(77) 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
(78) 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
(79) 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
(80) 視聴者に参加の機会を広く均等に与えるように努める。
(81) 報酬または賞品を伴う視聴者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
(82) 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
(83) 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
(84) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や視聴者に対し、礼をなくしたり、不快な感じを与えてはならない。
(85) 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
(86) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送 以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。
(87) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。
(88) 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した視聴者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
株式会社ふくろうエフエム 2023年4月